と言う事で、会社が潰れて未払いだった給料が支払われるまでの話の2回目です。
今回は一般的な倒産後の処置の流れについて述べていきます。
- 会社が倒産したら、その後どうなるのか?
今回の一連の5~6回連載の話を進めていく為には、そもそも会社が潰れてからどのように処理が進められるのかをある程度知っていないと話が見えません。
まず経過やこちらの事情をを知ろうとせずに、ただ結果だけ求めるテイカー達には前回の冒頭で退場して貰いました。
キチンと文章を最後まで読める人だけに読んで貰います。
- 会社倒産後の流れ
記事を書くにあたってググったところ、判りやすくまとめたページがいくつも出てきたので、その内の一つをリンクしました。
当方が専門家でないので当方自身がよく分かっていないのと、書くのが面倒なのでリンク先を参照下さい。
大雑把には会社が破産を宣告すると全ての資産は一時的に凍結され、その後破産管財人の管理下に置かれます。
一旦全ての会社の資産と負債、債権の総額が計算されます。
債権者の協議があり、資産は競売などで処分され債権者の配当金に充てられます。
という流れです。
- 社員から債権者へ
未払いの給料があれば、従業員から債権者として立場が関わっていく事になります。
会社の資産と負債、債権の総額が集計される段階で、裁判所から資料(未払い給料の明細内訳)の提出を求められます。
実際に裁判所から届いた破産債権届出書
要件を満たしていれば、未払賃金立替払制度を利用して独立行政法人労働者健康安全機構が未払賃金の額の8割を立て替え払いしてくれるので、破産管財人に手続きを委任します。
残りの2割は、最終的に全ての資産が処分され、残金があれば割り当てられた分だけ配当されます。
但し、経営者がキチンと責任を負わずに何も処置しないでトンズラしたケースでは、この流れとは同じにならないと思います。
早い話が
ザックリと荒く話すと、未払い額を申告してまず未払賃金立替払制度で8割支払われ、残り2割は全てが清算されて残金が残っていれば残った分から割り勘で不足分が支払われるといったイメージです。
ほぼ8割は貰えますが、残り2割は潰れた会社の資産次第と言う事です。
この流れとは別途に、各自で失業保険の手続きを進めていきます。
- 先に言っておくアドバイス
不幸にも未払いの給料があるまま勤め先が潰れてしまった人に、先に言っておきたいアドバイスがあります。
まず私物を持ち出す。
資産が一時的に凍結されてしまうと、自由に会社に出入り出来なくなるので私物が会社から持ち出せなくなります。
会社から破産の通知が来たら即、必要な私物は持ち帰って下さい。
一旦破産してしまうと、元経営者でも自由に自由に会社に出入り出来なくなる上に、元経営者は権限を放棄した状態なので、会社を開けて私物を取り出したいと頼んでも無駄になります。
不要なものは、わざわざ持ち出さずに放置しておけばゴミとして処分されます。
雇用保険被保険者離職票-2をコピーしておく
裁判所から負債額をまとめた資料(破産債権届出書)の提出を求められる段階で、破産債権届出書には未払い給料の明細内訳の記載を求められます。
未払いで支給されていないので給料明細を貰っていなかったり、破棄して手元に無い場合など、失業保険の申請手続き時に提出してしまう「雇用保険被保険者離職票-2」があると便利です。
これはキチンとした会社なら、潰れた会社の会計事務所等から失業保険関連の書類一式で送られてくる筈です。
タイミング的に、失業保険の申請より後になる可能性が高いので、失業保険の申請で職安に提出前してしまう前に、コンビニ等でコピーしたりスマホのカメラで撮っておく事を強く推奨します。
今回はココまで
次回は会社が倒産して失業した場合に注意しておいたほうが良い点を紹介します。